REAL JOB
株式会社あつまる
リアルジョブサービス利用規約
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- 第1条(申込)
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1.申込者(以下、「申込者」といいます)は、株式会社あつまるリアルジョブサービス利用規約(以下、「本規約」といいます)及び注文書(以下、「本注文書」といいます)に記載された内容に同意の上、必要事項を記入し、申込者が株式会社あつまる(以下、「当社」といいます)に対して、申込者の合同説明会参加に関するサービス(以下、「本件サービス」といいます)の申込を行うものとします。
2.当社は、当該申込に対し、電子メールまたは書面等により承諾の意思表示を行い、当社が承諾の意思表示を発したときに、本注文書記載の申込日付をもって本契約(以下、「本契約」といいます)が成立するものとします。
- 第2条(あつまる合同説明会サービスについて)
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当社は、申込者に対して、本件サービスとして、以下に定めるサービスの全部または一部を提供いたします。
(1)合同説明会の企画、制作、及び運営
(2)前号に付帯関連する、申込者が当社に発注する一切の業務
- 第3条(成果物の利用)
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1.当社は、本件サービスに基づいて制作した一切の成果物(以下、「成果物」といいます)の制作にあたり第三者の著作権及び肖像権その他の権利を使用する場合、本契約に基づき、当該第三者との間で必要な権利処理を行います。
2.申込者は、前項に基づき当社が行った権利処理の範囲内で成果物を使用するものとします。なお、申込者が、第三者から本件サービスの実施を受託している場合、申込者は、当該第三者に対し、本項を遵守させるものとします。
3.当社は、申込者の希望を踏まえ、第三者との間で必要な権利処理を行うよう努めるものとします。
4.当社は、自社のサービスを宣伝する目的で、成果物を利用することができるものとし、申込者はこれに同意するものとします。
- 第4条(権利の帰属)
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1.成果物に関する一切の知的財産権(著作権については著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)は、申込者に単独で著作権が発生する場合を除き、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとします。
2.当社は申込者に対し、当社があらかじめ認めた範囲においてのみ、成果物を無償で利用することを許諾するものとします。その他の範囲は有償利用とし、利用範囲及び対価については、申込者及び当社が協議の上別途定めるものとします。
- 第5条(再委託)
- 当社は、本件サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。但し、この場合、当社は、本契約で当社と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとし、再委託先の当該義務違反は当社の本契約上の義務違反とみなすものとします。
- 第6条(秘密保持事項)
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1.申込者及び当社は、本契約期間中、相手方から秘密である旨明示されて開示された情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として保持し、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。また、申込者は人材の雇用の検討および雇用、当社は申込者への人材紹介(以下「本目的」といいます)以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に自己が所有していたもの
(2)相手方から開示を受ける前に既に公知または公用であったもの
(3)相手方から開示を受けた後に、自己の責に起因しない事由により公知または公用となったもの
(4)秘密保持の義務を負わない第三者から正当に入手したもの
(5)相手方の秘密事項に依らないで、独自に開発したもの
3.本条第1項の規定にかかわらず、当社は、申込者から提供された一切の情報を、当社が申込者に紹介する人材及び当該紹介の候補人材に対し開示・提供できるものとします。但し、申込者が提供する情報のうち、申込者が当該開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報についてはこの限りではありません。
4.本条第1項の義務は、本契約の終了時から2年間存続するものとします。
- 第7条(損害賠償)
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1.申込者または当社が本契約により相手方に損害を与えた場合には、相手方に現実に生じた通常の直接損害を賠償するものとします。
2.申込者が所定の期日までに代金の支払をしないときは、申込者は、当社に対し、未払の代金額につき年8パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 第8条(利用期間)
- 本件サービスの利用は、契約成立日より2年以内とします。申込者の責に帰すべき事由により契約成立日から2年間、参加日程の確定が行われなかった場合、当社は事前の通知なく本契約を解除できるものとします。申込者の責に帰すべき事由により契約が解除されたものとみなし、第9条第3項の規定に基づき、申込者は代金の返還を請求することはできないものとします。
- 第9条(契約の解除)
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1.申込者または当社は、相手方が本契約に違反し、かつ違反の是正を書面により要求したにもかかわらず相当期間が経過しても当該違反が是正されない場合、本契約を解除することができるものとします。この場合、解除された当事者は、本契約上の全ての債務につき期限の利益を失うものとします。
2.申込者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、直ちに契約を解除することができるものとします。
(1)手形若しくは小切手を不渡りとし、または一般の支払いを停止した場合
(2)第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立てを受けた場合
(3)破産、特別清算、民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、または自らこれを申し立てた場合
(4)解散、合併、減資、会社分割または事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(5)公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)監督官庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)相手方または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債務者集会の招集準備または主要資産の処分の準備その他債務の履行が困難と認められる事由が生じた場合
(8)相手方に対する詐術、業務妨害、名誉もしくは信用の毀損その他背信行為があった場合
(9)信用に不安が生じた場合
(10)公序良俗に反する事象が発生した場合
3.申込者に起因する理由により契約を解除する場合は、当社は、代金を一切返還しないものとします。
- 第10条(反社会的勢力の排除)
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1.申込者及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)次の何れかに該当する関係にある者
① 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
2.申込者及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者及び当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに全ての契約を解除することができるものとします。
- 第11条(規約の変更)
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1.当社は、当社が必要と認めた場合に、本規約の内容を変更することができるものとします。
2.本規約を変更する場合、当社は、本件サービスのウェブサイトへの掲示その他当社が適当と判断した方法により、あらかじめ変更後の本規約の内容および効力発生時期を通知します。ただし、法令上申込者の同意が必要となる変更を行う場合は、当社が適当と判断した方法により同意を得るものとします。なお、申込者が通知において指定された期日以後に本件サービスを利用した場合には、法令上その効力を否定される場合を除き、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
- 第12条(協議)
- 本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については、申込者および当社の協議のうえ解決するものとします。
- 第13条(合意管轄)
- 本契約に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
- 制定日:2025年8月19日