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TERMS OF SERVICE

利用規約

第1条(目的)
本規約は、株式会社あつまる(以下「乙」)が提供するサービスと、その利用者(以下「甲」)との間の取引条件を定めることを目的とする。本規約は、個別契約に共通して適用されるものとする。ただし、個別契約において書面により部分的に本契約と異なる事項を定めることを妨げない。
第2条(個別契約の成立)
個別契約は、甲が乙の提示した注文書または個別契約書を、書面または電磁的方法により承諾した時点で成立する。
第3条(業務の実施)
1.乙は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時30分までの時間帯に本業務を実施する。国民の祝日、国民の休日、および年末年始など乙が定める日は休日とする。
2.提供時間帯以外の対応を甲が求める場合、乙は別途費用を請求できる。
第4条(納品および検査)
1.乙は、個別契約で定める納期までに成果物を納品する。ただし、天災地変その他乙の責に帰すべからざる事由により遅延する場合、乙は甲に通知の上、納期を伸長できる。
2.納品は、乙が甲に成果物を納品した時点で完了する。乙は納品完了の通知をメールにて送信し、甲が同メールに対し、受領の旨を返信することで受領の確認を行う。
3.甲は、納品された成果物を直ちに検査し、問題がある場合は、以下の定めに従い乙に通知しなければ、乙はその責任を負わない。
 (1)直ちに発見できる不適合については、納品日を含めて1ヶ月以内に通知すること。
 (2)直ちに発見できない不適合については、納品日を含めて6ヶ月以内に通知すること。
4.前項の通知があり、問題が認められる場合、乙は無償で修正する。ただし、当該修正義務は乙の責に帰すべき事由による問題に限る。
第5条(甲の情報提供)
1.甲は、乙が本業務を円滑に遂行できるよう、乙が必要と判断する情報を、適切な方法で、速やかに、かつ正確に提供しなければならない。
2.甲は、乙に提供する情報が、法令やガイドライン等に適合することを保証する。甲が提供した情報がこれらに違反した場合、乙は甲に対する一切の責任を負わない。
3.甲の責に帰すべき事由によりスケジュールが変更され、これにより乙に追加費用が発生した場合、甲はその費用を負担する。乙は、スケジュール変更の通知時に、甲に対し追加費用の金額をあわせて通知するものとする。
第6条(知的財産権)
1.本業務に基づき制作された成果物に関する著作権その他の知的財産権は、甲及び乙の共有に属することを確認する。ただし、本業務以前に乙が開発したプログラム等については乙に帰属する。
2.甲は、個別契約で定められた目的の範囲内で、成果物を使用することができる。
3.甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、予定された使用方法以外で成果物を使用したり、その内容を改変したりしてはならない。
4.乙は、甲の承諾の上、成果物を自らの実績として公開することができる。
第7条(再委託)
1.乙は、本業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。
2.前項の場合、再委託先の当該義務違反は乙の本契約上の義務違反とみなす。
3.甲が再委託先に関する情報の開示を希望する場合、乙は甲に対し再委託先の情報を開示するものとする。
第8条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の履行にあたり相手方から開示を受け、秘密である旨が明示された秘密情報、並びに第三者の個人情報を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならない。
2.前項の義務は、本契約終了後5年間存続する。
第9条(損害賠償)
1.甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、現実に生じた通常の直接損害を賠償する。ただし、乙の損害賠償責任は、当該損害の原因となった個別契約の対価を上限とする。
2.甲が所定の期日までに代金を支払わない場合、乙は甲に対し、未払い額につき年3%の割合による遅延損害金を請求できる。
第10条(免責事項)
乙は、以下の各号に該当する場合は、乙の故意または重大な過失がない限り、甲に対し一切責任を負わない。
 (1)乙が甲に確認を依頼した事項に関する成果物の内容の誤り
 (2)甲が事前に提供した情報に誤りがあった場合
第11条(本規約の変更および解除)
1.乙は、サービス内容の改善、関連法令の改正その他合理的な理由に基づき、本規約を変更することができるものとする。乙は、本規約を変更する場合、変更内容およびその効力発生日を、乙のウェブサイト上への掲載または電子メールによる通知その他乙が適切と認める方法により、事前 に周知するものとする。変更後の規約は、当該効力発生日から効力を生じるものとし、甲が当該 効力発生日以降に本サービスを利用した場合、当該利用をもって変更後の規約に同意したものとみなす。
2.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、是正を求めたにもかかわらず相当な期間内に是正しなかった場合、または以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除することができる。
 (1)支払いを停止し、または不渡り処分を受けたとき
 (2)差押え、破産等の手続開始の申立てを受けたとき
 (3)監督官庁から事業の取り消しや停止等の処分を受けたとき
3.前項の解除の意思表示は、相手方の住所地または本店所在地宛に書面で行う。ただし、その通知が相手方の所在不明等により到達しなかった場合、発送から2週間を経過した日に到達したものとみなす。
4.甲の責に帰すべき事由により契約が解除された場合、乙は既に受領した代金を返還しない。また、未完了の業務のうち、既に履行した部分の対価についても甲に請求できるものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。本条に違反した場合、相手方は催告その他何らの手続きを要せず、直ちに契約を解除できる。
第13条(有効期間)
本規約の有効期間は、契約日より1年間とし、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとする。
第14条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(協議)
本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上、円満に解決する。
制定日:2025年11月7日